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項目は最初に食品添加物以外の原材料の配合量の多い順に記載します。続いて食品添加物を配合量の多い順に記載します。この商品の場合、原材料は多い順で鮭卵巣膜抽出物、米ぬか。食品添加物は使用しておりませんので、表記していません。
製品に対する責任の所在を示すため、表示することが義務づけられています。
事業者が食品の品質や安全性について、利用者に対して責任をもって対応することを示しています。
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健康増進法の栄養成分基準に基づき、熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5項目については含有量とともに同順序で表示することが義務づけられています。
健康食品を安全に利用するための適切な摂取方法や摂取量、使用の際の注意点を記載しています。
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・紙製容器包装識別表示マーク
・プラスチック製容器包装識別表示マーク 分別収集を促進するため「資源有効利用促進法(リサイクル法)」に基づいて表示が義務づけられています。リサイクル法で「指定表示製品」となった紙製容器包装、プラスチック製容器包装にそれぞれ表示されています。 |





